離婚したい!離婚を決めた時に必ずやっておくべきこと
こんにちは♫ ひまわりです(o^^o)
私は2年前に離婚したシングルマザーですが、今日は離婚を決断した際に、絶対に作成しておいた方が良い公正証書について書きたいと思います。
離婚すると離婚した相手からの子供への養育費等の支払い義務が発生します。
このことを口約束や一筆サインをもらっていたとしてもいざ、支払われなくなった時、なんの効力にもなりません。
それらを防ぐためには強制執行ができる公正証書を事前にきちんと作成してから離婚することが大切です。
養育費等の取り決めは必ず公正証書に残しておきましょう。
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公正証書とは
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを長年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えます。
公正証書はどこで作れるの?
当事者同士でお互いがわかりやすいように文面を作ることも可能です。
作成した文面を持って公正役場にて正式な物にしてもらいます。
私の場合、文書の作成に不安を感じていたこともあり確実な物に仕上げたかったので、行政書士さんに作成をお願いしました。
当時、長女が3歳でお腹も大きかったこともあり、行政書士さんに出張を依頼し自宅で色々相談しながら内容を決めていきました。
流れとしては!
- 公正証書の作成の依頼
- 行政書士さんと内容の取り決め
- 離婚する相手からの承諾と印鑑をもらう
- 行政書士さんが公正証書を作成
(この間、内容等の確認のやり取りは電話や郵送でOK) - 行政書士さんが公正役場に出向いてくれる
- 出来上がり次第、行政書士さんと一緒に公正役場に行って正式な書面にしてもらう
(本来は当事者2人が行く必要がありますが、離婚する相手からの委任状を貰っていたので行政書士さんが代理人として一緒に行ってくれました) - 内容を確認し、公証人立会いのもと最終サインをして終了
公正証書の内容
個人によって内容は様々ですが、一般的な証書の内容は次の通りです。
- 子の親権者の取り決め
- 面会交流について(場所、方法、お金の面等なるべく決めておいた方がよい)
- 養育費、慰謝料(金額、支払い方法、支払い日、いつまで等まで細かく記載しておいた方がよい)
- 通知義務(住所、連絡先、勤務先等に変更があっま場合変更後の住所等を通知してもらう)
- 精算条項(離婚後、財産分与等の請求は一切しない)
- 強制執行(金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する)
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公正証書のメリット
- 間違った内容は残さない
- 強制執行ができる
- 偽造を防止できる
- 難しい文面を考えなくても良い
- 公正証書を紛失しても原本は公正役場に保管してある
費用は?
公正証書の作成依頼代金は法律事務所などによっても変わってきます。
私の場合は出張費含め、5万円程でした。プラス、公正役場に支払う手数料が発生します。こちらも取り決めた養育費、慰謝料等の金額が多ければ多い程、手数料も高くなっていく仕組みです。
私の場合は作成依頼代金含め、全部で7万円程かかりました。
まとめ
公正証書があると約束していた養育費が支払われなくなった時などは強制執行(差し押さえ)をすることができます。
相手の給与の2分の1の範囲までの差し押さえが可能です。相手の給与を差し押さえた場合、裁判所から勤務先に対し、債権差押命令が発令されます。
ただ問題は相手が引越しや職場をやめ、行方がわからなくなってしまうと、いくら公正証書があってもただの紙切れになってしまいます。
公正証書に住所、職場等に変更がある際は直ちに通知するよう義務づけていても、実際には養育費などを支払いたくなくて行方がわからなくなる人もいますので、公正証書があるからと言って養育費を必ず貰えるということを保証されるものではありません。
実際、離婚してから養育費をきちんと貰えているという家庭は2割程度にしか満たないのです。これがシングルマザー家庭の貧困に繋がっているのだと思います。そうじゃなくても大変なのに、お金を十分に稼いで、家事、育児もやる。
全部を1人で完璧にこなすということは並大抵なことじゃないなということを実際自分がこの立場になって痛感しています。
ですから、貰える物はきちんと貰っておこう!ということでそのために離婚する前にきちんと公正証書などの文面にして残しておくことが大切かなと思います。
私の経験がお役に立てれば幸いです。