養育費はいつまで?再婚したらどうなる?相場っていくらぐらいなの?




養育費はいつまで?再婚したらどうなる?相場っていくらぐらいなの?

こんにちは!ひまわりです⑅︎◡̈︎*

前回は離婚を決意したときにするべきこと!ということで公正証書の作成について書かせて頂きました。
では、実際に公正証書に記載する養育費について今回は書いていこうと思います。

どんな理由での離婚であっても子供がいる場合は、生活を共にしない親に養育費の支払い義務が発生します。

養育費は協議によって決めるのが一番簡単でスムーズですが、協議では折り合いがつかず離婚調停(裁判)によって決める場合もあります。

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養育費とは

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離婚後に子供と生活を共にしない親(非監護親)に課せられる義務です。

子供を育てるには、生活費や教育費、医療費などお金が必要となりますので、子供と一緒に生活しなくとも親であることに変わりはなく、子供が健全な生活を送るための費用を責任もって支払わなければなりません。

子供と生活を共にする親(監護親)は、非監護親に対して子供を養育するための費用として養育費を請求する権利を持ちます。
しかし、養育費はあくまで子供を養育するための費用であるため、受け取った費用の所有権は監護親ではなく、子供にあります。

養育費に含まれるもの

  • 子どもの衣食住のための費用
  • 幼稚園・保育園~大学までの教育費
  • 健康を維持するための医療費
  • その他、子どもが自立した社会人として成長するために必要な費用

養育費をもらえる期間

一般的には20歳までになりますが、大学等進学がある場合は22歳までとする方もいます。

私はこのことも公正証書に記載しておきました。

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養育費の相場

養育費は父親の年収によっても変わってきますし、家庭によってそれぞれ違います。

父親の年収が500万円だと1人あたり2〜5万円が相場のようです。

裁判所・養育費算定表現

再婚した場合の養育費

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民法の条文には、「扶養にかかる協議または審判があった後事情の変更が生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが出来る」とされています。(民法880条)

再婚はこれに当てはまりますので養育費の減額は可能になります。

ただし、子が新しい再婚相手との間に養子縁組をし親子と同一の関係が生じる場合です。再婚相手に経済力があり、子供を養っていけるのであれば、実父は養育の減額を母親に請求する事が可能です。

減額はできても支払いの義務が消えることはありません。

たとえば、養父と母親との婚姻生活も上手くいかず、離婚することになった場合、 離婚することで、大方の養父は子供との養子縁組を解消します。

養子縁組を解消することによって親子関係がなくなり扶養義務もなくなってしまいます。この場合実父が再度、養育費を支払う義務が生じます。

まとめ

養育費は、法律によって確保されている子どもの権利です。

しかし、養育費についての取り決めをしないまま離婚する夫婦や、取り決めをしたものの支払わない親が非常に多いのが現実です。

離婚をしてしまってから後々、やっぱり養育費が欲しい…と思っても相手が承諾することも難しく貰えないのが現実だと思います。

離婚する前に協議では折り合いがつかなくとも、心身ともに大変かもしれませんが、調停しておいてでも子供のための絶対的な権利ですので貰えるようにしておくべきだと思います。

養育費の金額は相手の給料が高ければ高いほど貰える金額も高くなりますので、養育費の取り決めをする前に給与明細や通帳、税金関係の書類などで、相手の収入をしっかり確認しておくと良いです。

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⇒離婚したい!離婚を決めた時に必ずやっておくべきこと
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